法制審議会-刑事法(性犯罪関係)部会 ができてました。
これの続き。
今後はこの部会とやらでお話し合いがされていくらしいよ!
第1回会議(平成27年11月2日開催)で公開されていますが。
配布資料が、すごい。超フラバ注意。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00122.html
配布資料にアメリカ(アメリカは州ごとに違いがあります)・イギリス・ドイツ・フランス・韓国などの性犯罪関連の刑法・条文があります。
内容がかなりダイレクトなので超フラバ注意。
まず、性別云々のことを書いている国が無かった。
被害者も加害者も全部「1人の人間」っていう扱いだった。
差があるとすれば年齢くらい。
そして、ちょっと当事者意識を横に置いておいて読んでいくと。
なんかもう想定されてる性犯罪の詳細が「フィクション?ネタ?」ってくらいすごかった。
もうね。『男が被害者の時はどうすんだとかそんなハナシしてる段階の日本でほんますいません』てなるくらいすごい。
そしてサバイブできる予感が皆無。
無理。絶対わたしは無理。途中で何回か死んでる。完全にオーバーキル。
セーブポイント見つからない。そんなもんは無い。そんな感じ。
もちろんちゃんと刑事犯罪として対処されるんだけれども。
でもそれって誰かがマジでやらかしたから刑事罰対象なんだよね?
人間の発想力と行動力ってすごいよね・・・(イヤな意味で)
日本の強姦罪における被害者がなんで女性に限定されているのか。
ザーッとタダで読めるよーなもんを読んでいて「ああーなるほどーそれでかー(棒)」と思った。
『家長(父親)・夫の所有物を破損・損壊した罪』というのがベースになっていたからでした。猫や犬と同じですか。
(※犬や猫が迷子になった時、飼い主が警察に出せる届けは『遺失物届出書』です。)
サバイブの希望が殆ど見えない他国の性犯罪関連刑法・条文ですが。
サバイブできた人に対して、「警察や病院やサポート先が色々あるんで、そこは連携とって、被害者も加害者もケア受けてね!カウンセリングもあるし、ボランティアはこういう業務あるからよろしくな!」みたいなことまで書いてある。
さらに「精神的にいろいろ来るもんだから、メンタルケアセンターあるからね。使ってね!」も書いてある。
ええー! あるの!? 既にあるの!?使えちゃうの?!
あ。そういえば警察官でも人に向けて発砲した後、カウンセリング必須とかいう規則あるよね。
(ちなみに、警察官になる為に、実際に自分が使う拳銃で一回撃たれてどれくらい痛いものなのかっていうのを体験する実習が必須の国もあります。)
人間の発想力と洞察力ってすごいよね!(とても良い意味で)