Facebookのノート機能に書いていたものを転載。
厚生労働省 みんなのメンタルヘルス http://www.mhlw.go.jp/kokoro/より。
<自立支援医療制度 (精神通院医療費の公費負担)>
精神科・心療内科領域の病気で治療を受ける場合、外来への通院、処方薬の費用、
訪問看護などについて、自己負担のお金の一部を公的支援する制度です。
15年くらい前は「通称32条」と呼ばれていました。
現在の厚生労働省HPでは障害者福祉のページにまで飛ばないと概要が読めないので、精神障害者認定を受けないとこの制度が使えないと思っておられる方が未だに多いですが、実際は通学・通勤していても利用可能です。
【対象となる方】
全ての精神疾患で、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方。就業している人でも、この公費負担制度は利用できます。
障碍者認定等は必要ありません。
※精神科領域外の疾患にも自立支援医療制度は使えます。
平成22年4月から自立支援医療に肝臓の機能障害も対象内となりました。
そちらに関しては
自立支援医療(育成医療)の概要|厚生労働省 を参考にしてください。
【対象になる費用】
外来診察、外来での投薬(処方薬の費用)、デイケア、訪問看護等の費用。
【対象外になる費用】
入院医療の費用、精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費、病院や診療所以外でのカウンセリングなど。
※自立支援医療制度を利用して通っている精神科に入院することになった場合、
入院中は自立支援医療制度が適用されません。
入院にかかる費用減額に関しては、高額療養費制度利用の申請が別途必要です。
※「入院してるのに自分で申請に行けるかよ!?」と常々思っていたら、入院中に精神保健福祉士との面談を希望して 「高額療養費制度申請したいです」と話したら代理でやってもらえるというのが判明しました。
精神科以外での入院だと地域医療相談室があったのでそこで相談したら代行してもらえました~。
【申請先】
通院している病院から申請可能な場合もあります。受付や事務窓口で聞いてみてください。
他には市役所の障害福祉課、保健所等の窓口です。
また、主治医の診断書が必要になりますので、まずは主治医に「自立支援申請をしたいです」と話をしてみてください。
疾患が対象内にあたるかどうか・通院継続の必要があるか等は、主治医の判断が必要になります。
回復の為にも、こういった公的制度利用の為にも、主治医と自分が最低限の信頼関係を築けていると、ものすごくラクです。
また「申請のやり方がわかりません」と言えば、精神保健福祉士・ソーシャルワーカー等につないでくれるところもあります。
継続(更新)申請は1年ごとです。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
【必要な書類】
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
← 病院や申請窓口で貰えます。
・自立支援医療診断書(精神通院)
← 申請日から3か月以内に主治医によって作成されたもの。
・医療保険の加入関係を示す書類
受診者、および受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている
医療保険被保険者証等の写し(要するに保険証ですね。)
・「世帯」の所得状況等が確認できる書類
区市町村民税課税・非課税証明書等
・印鑑
実際の自己負担額は、世帯所得状況で限度額が変わります。
詳細は下のサイトにありますのでどうぞ。
注)項目毎で折りたたみになってるHPデザインですごく見づらいですorz
「続きを読む」の部分を開いて読んでくださいね。
経済的な支援|こころの病気への支援や助成など|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
厚生労働省HPではpdfファイルでも公開されています。